「認定」ってなによ?
2015.09.24平成27年4月から始まった「子ども・子育て支援新制度」では、幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育を利用する前に、お住まいの市町村(原則として)から「認定」を受ける必要があります。…って、「認定」とは一体?
認定の手続きが不要な幼稚園もあります
実は、手続きが必要ない施設もあるんですね。私立の幼稚園などでは、平成27年度に新制度に移行しなかった施設もあります。移行する・しないは幼稚園の運営者が決めるもの。利用する側からみた違いは、移行しない幼稚園の保育料や入園料などがその園の決めた金額になるというところです。こういった施設では「認定」の手続きは必要ありません。
新制度に移行した幼稚園や、保育所、認定こども園などは、保育料(利用者負担額)が保護者の所得に応じて市町村が決めた金額になるわけですが、その利用では市町村の「認定」を受ける必要があります。
認定には3つの区分があります
認定には、1号認定・2号認定・3号認定、の3つの区分があります。子どもは3歳以上? それ未満? 保育を必要とする事由は? これらによって認定区分が変わり、利用できる施設や時間が変わります。
保育を必要とする事由…、多くの市町村の書類で使われていますが、お役所的な表現ですよね。保護者の働いている状況や、妊娠・出産のため、親族の介護・看護のため、求職活動のため、といった子どもを預ける理由のことです。その条件は市町村によって異なります。
利用(希望)施設+子どもの年齢、で認定区分がわかります
これまでも保育所などを利用していた人は利用申込書を出していましたよね。保育を利用する理由なども書いたでしょう? 新制度ではその書類に認定区分に関する部分が加わる感じ。認定を受けることで市町村からは認定証が交付されますので、大切に保管しておきましょう。
初めて利用を申し込む人は、利用したい施設 ⇒ 子どもの年齢 と考えていけば認定区分がわかります。
ある市の例ではこんな感じです。↓
実際は?
施設を利用するための手続きは、利用したい施設、子どもの年齢、受けた認定の区分、新規の入園・入所か継続利用かなどによって異なります。子どもを預けられる時間も、保護者の仕事の状況(月の就労時間など)で変わります。その条件も市町村によって異なります。さらに、預かってくれる年齢や時間は施設によって違いがあります。
というわけですから、結局のところはお住まいの市町村の窓口への問合せが大事になりますね。
保育所の利用希望などでは、市町村は必要に応じて利用の調整やあっせんを行います。子育て家庭を支援していくことが新制度の目的で、待機児童の解消や学童保育の充実などとあわせて、問合せや希望へのきめ細かい対応など、利用者にやさしいサービスも新制度で求められていることなのです。
(参考)
子ども・子育て支援新制度 よくある御質問>幼稚園等について(内閣府)
制度開始前の記事ですが、幼稚園等の利用に関するFAQで、認定について多く取り上げられています。ただ、ほとんどの回答は最後に「詳しくはお住まいの市町村などにおたずねください。」と。(^-^;
子ども・子育て支援の実施主体が市町村であることの現れと言えますね。