むかしはね! いまはね! どうする? 子育てギャップ

保育料決定の仕組みが変わった

2015.09.16

平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が始まりました。

新制度は、幼稚園、保育所、認定こども園など就学前の子どもに対する教育・保育に一体的に取り組み、地域の子育て支援も総合的に推進していくことが目的とされています。
実施するのは各市町村。様々な手続きやサービスが、お住まいの地域でも少しずつ変わっていくことでしょう。

 

新制度での保育料(利用者負担額

平成27年度から、幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料(利用者負担額)の仕組みが変わりました。変更のポイントは3つあります。

(1)所得に応じた基準額の設定

新制度では、保育料を決めるのは市町村の仕事。ただし、いくらでも高く設定できるということはなく、国が定める上限額の範囲内で決めるのです。
国から示されている保育料の基準額が所得に応じた金額となっていて、それを参考に各市町村が保育料を設定するため、所得に応じた金額になるわけです。
また、保育料のことを「利用者負担額」と呼ぶようになりました。

(2)保育料の算出の基になる税額を、所得税から市町村民税所得割額に変更

これまでは、前年の「所得税」で決まっていましたが、新制度では「住民税」の所得割課税額によって決まります。
どちらも世帯単位の収入によるもの。違ってくるのは「所得税はその年の所得で決まる」「住民税は前年の所得で決まる」というところですね。
例えば、25年は働いていた⇒26年は育児休暇でお休み⇒27年はまた働き始めて保育所を利用、というパターンだと、27年度はじめの金額は、以前なら26年の所得で決まっていたものが、新制度では26年の住民税=25年の所得で決まるからちょっと苦しい。ただし、9月になると26年の育休中の住民税で計算し直され、金額が減ることになります。

(3)保育料の額の切り替え時期が、年1回から4月と9月の2回に変更

保育料の切り替え時期は毎年4月と9月に。前年度の収入が変わって保育料の階層区分が変更となった場合、9月からが新しい保育料となります。昨年の所得によって計算される住民税が決まるのが6月ごろ、それをもとに保育料が再計算されるからですね。高くなるのも、安くなるのも、料金への収入の反映が従来より少し遅れて来る感じです。
4月は年齢が変わることによる変更、9月は所得による変更、ということになります。

保育料の額の切り替え時期

※保育料の算定基準や詳細は自治体によって違いがある場合があります。大半の自治体では、子育て世帯の負担額が新制度前と大きく変わることがないよう配慮しながら設定しています。

 

(参考)
子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK(平成26年9月改訂版)より(内閣府)
利用者負担のイメージ

 

新制度で、保育料の負担感は?

結果を見る

Loading ... Loading ...
前へ 次へ