むかしはね! いまはね! どうする? 子育てギャップ

2・3人目保育料軽減のカウント法

2016.05.23

これまでにもあった措置

平成27年度に始まった「子ども・子育て支援新制度」では、保育料(幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料=利用者負担額)は認定区分や保護者の所得に応じて決まることとなっています。そして、平成28年度からは、子どもの多い世帯やひとり親世帯などの保育料負担を軽くする仕組みが拡充されることになりました。同一世帯の複数の子どもが幼稚園、保育所等を利用する場合の、利用者負担を軽減する措置です。
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この、2人目、3人目以降の子どもへの支援、実は自治体によって以前から行なわれていたものです。また、私立の幼稚園では「私立幼稚園就園奨励費補助金」という制度で第2子は半額、第3子は無料という仕組みがすでにありました。昨年(2015年)の12月に流れた「保育無料を拡大…3人目以降一律」というニュース、これは子どもの貧困対策によるもので、世帯の収入の状況により内容が異なります。

 

今回の主な支援対象は多子世帯・ひとり親世帯

保育料は、3人以上の子どもが保育所にいれば2人目は半額、3人目以降は無料となります。しかし、1人目が小学校に入学すると、2人目が全額、3人目が半額負担になりました。

今回の支援策では、子どもが3人以上いる年収約360万円未満の世帯は、きょうだいの年齢にかかわらず2人目は半額、3人目以降が無料となります。そして、このルールが幼稚園にも同じように適用されます。

また、年収約360万円未満相当のひとり親家庭では、第1子から半額、第2子以降が無料となります。

 

きょうだいで利用する場合の保育料

きょうだいで利用する場合、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料、このルールは耳にしていても、意外とわかりにくいのは子どものカウントの方法ではないでしょうか? 実は、冒頭で述べたように新制度から始まった「認定区分」=1号認定(幼稚園、認定こども園)と2号・3号認定(保育所、認定こども園、地域型保育)でカウントの方法が異なるのですね。

内閣府のホームページには「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK」という広報資料が掲載されており、今年(2016年)1月に、平成28年度からの多子世帯・ひとり親世帯等の保育料負担軽減を反映した版がアップデートされました。

下は、そのパンフレットから抜粋・整理した図です。

※表をクリックすると、拡大表示されます。

きょうだいで利用する場合の保育料

きょうだいで通園する施設が異なる(認定区分が異なる)場合も、カウントの方法は同じです。

【例】
第1子が小3、第2子が5歳(1号認定)で幼稚園を利用、第3子が3歳(2号認定)で保育所を利用している場合
第2子:小3以下の範囲で数えて第2子カウントになるので半額
第3子:小学校就学前以下の範囲で数えて第2子カウントになるので半額

今回の多子世帯・ひとり親世帯への支援拡充とは、世帯の年収によって上の図でいう「○○以上はカウントしない」の部分が取り払われた、ということなのです。
いずれにせよ、保育料の詳細は、お住まいの市町村に確認が必要です。保育料は市町村民税額を基に各自治体が決めているからです。

 

3~5歳児の幼児教育完全無償化はいつ?

政府では、幼児教育の無償化について話し合いを続けてきています。財源の目処がつかないため、なかなか一度には実現できそうにないようですが、少しずつ前に向かっていることはこれらの施策からも伺えますね。期待して見ていきたいものです。

…などと言っているうちに、子どもはどんどん大きくなっていきますが (^-^;

 

 

(参考)

子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK(平成28年1月の情報追加)(内閣府)

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/event/publicity/naruhodo_book_2710.html

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